日産 西川社長は違法ではないが、辞任の理由
日産の西川社長が、自らの報酬を社内規定に反して多く受け取っていたことにつき、ゴーン氏を含めた不正調査の結果、西川社長だけでなく、他の役員も同様に不正に報酬を受け取っていたということです。
株価連動報酬で、いったん行使日が決まると、変えられない規則になっていた。しかし、それを「運用上」の理由で、変更した。これに違法性がない、という結論です。社内規定に違反しているわけなので、それは法令違反ではありません。しかし、社内規定に反した、あるいは簡単にやぶれる運用にしているのは経営者の問題であって、当然善管注意義務違反には問わえれてもおかしくありません。
善管注意義務違反を問う前に、面倒なので、辞任を促したのかもしれません。しかし、なかなかの状況です。現場のモチベーションはおそらく最悪でしょう。
日産社長辞任 社内規定に反し4700万円多く報酬 求心力失われ | NHKニュース https://t.co/rQfUiXQEGG
— 大原 達朗 Tatsuaki Ohara (@ohhara_cpa) September 9, 2019
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