敵対的買収の際に対象企業の取締役会でも検討をせよということはどういうことなのか。
敵対的買収の際に対象企業の取締役会でも検討をせよ、と経産省が推奨している、ということです。
これはどういうことなのでしょうか。
敵対的買収が仕掛けられたときに、反射的に嫌がるのではなく、仕掛けられた方でも取締役会で、しっかり企業価値にどう影響するかなどを検討せよ、ということでしょう。
当たり前すぎます、、、
そんなことをわざわざ言わなければいけないくらいのレベルなのか、という心配もおきます。
さて、そもそも敵対的買収という用語の定義が重要なわけですが、そこで敵対的買収の多くは金融取引を想定していると思うのです。すなわちファンドなど金融業者が、こうすれば金をとれる、株価があがり、もうかる、という発想が根底にあり、自分たちが事業を継続する意思がない状況が前提の場合です。
それであっても少なくとも上場会社であれば、聞く耳を持てよ、というのが今回の経産省の発想です。
これも理解できます。
さらにいうと、M&Aの多くは事業取引なのです。買収したあとに事業を継続し、それでどれだけ稼げるのか、稼ぐのか、という視点です。そこには敵対的な関係では事業継続などできるはずもありません。
ここを混同するから、M&Aのデメリットばかりが見えてしまうのです。
上場企業以外の企業では敵対的買収はできません。
定款に株式譲渡制限があるはずで、会社側がNOといえば、株式の譲渡を株主が勝手にできないようになっているのです。
念の為、定款にその記載があるかどうかは確認してみてください。
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