相談役が必要な本当の理由がありますが、甘やかしすぎです
相談役や顧問の名称で、前の経営者がいつまでも会社に残り、「院政」をひいていることに対する批判が多くあります。
その中で、相談役や顧問の有無を開示した企業が20%以下にとどまっているという報道がありました。
おそらくですが、相当数の企業が相談役や顧問がいらっしゃるということなのでしょう。
実際に、院政を敷くために相談役や顧問がいる企業もあるでしょうが、多くの場合、相談役や顧問の期間は、現役役員を引退した翌年1年間に限定されることが多いのです。
役員をやった方は、最後の年の年収が巨額です。たとえば3,000万円の年収があったとしましょう。所得税はその年のうちに蹴りが付くのですが、住民税は翌年に支払うことになります。高額所得者の住民税率はおよそ10%ですので、翌年収入がなくなったが、住民税を300万円支払う必要があります。それでは困るだろうから、1年間は顧問として、たとえば300万円とか400万円とかを支払うことになっているケースが多いのが実情です。
しかし、その住民税は前の年にもらっている3,000万円のうちから払うべきものであり、翌年に補填してもらう理由はありません。長年の慣例なのでしょうが、既得権益でもあるし、甘やかしすぎ、と言ってよいでしょう。そう言われるのが嫌ですが、既得権益を手放したくもないので、黙って顧問、相談役を続け、開示もしていない企業が大半なのではないかと思います。
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— 大原 達朗 Tatsuaki Ohara (@ohhara_cpa) 2018年5月1日
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