社会医療法人についてのまとめ
社会医療法人情報開示:
1.
事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書等、監事監査報告書、公認会計士等の監査報告書、および定款を事務所に保管、閲覧に供する(医療法51条の2第1項、2項)。なお、損益計算書等の「等」とは、社会医療法人債を発行する際に作成が求められる純資産変動計算書、キャッシュフロー計算書および附属明細表である(「社会医療法人の会計と開示」監査法人トーマツ
清文社 P.15)
2.
事業報告書等(事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、その他厚生労働省令で定める書類を指す)、監事監査報告書、公認会計士等の監査報告書を都道府県に提出する。
社会医療法人の規制:
1.
会計監査
社会医療法人債を発行する場合には必要。その他、明文の規定はないが、社会福祉法人においては、資産100億円以上、負債50億円以上、収支決算額10億円以上の一定規模以上の法人には監査が要求されていることから、今後、債権を発行していない社会医療法人にも会計監査が要求される場合もある(「社会医療法人の会計と開示」監査法人トーマツ
清文社 P.15)。
2.
課税の優遇措置(医療事業については法人税負担ナシ)
3.
3,600万円の給与上限規制
4.
残余財産は持分がないため、地方公共団体や他の社会医療法人に分配される
5.
特定の収益業務を営むことができる
社会医療法人のメリット:
1.
指定管理者制度を通じて自治体病院運営への参加が可能となる
2.
自治体病院の遊休病床が割り当てられる
3.
社会医療法人債の起債が可能となる
4.
個人保証が免除される
認定取り消し:
1.
要件を欠いた場合
2.
定款または寄付行為で定めた業務以外の業務を行った場合
3.
収益業務から生じた収益を病院事業等にあてなかった場合
4.
その他
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