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野村HDのタイ関連会社のTOBで気になった出資規制

野村ホールディングスが、タイの関連会社にTOBをかけ、現在の38%の持分を100%に増やす方向であると報道されている。

タイといえば外資の出資規制があり、外資は49%までしか保有できないと思っていたので、あらためてJETROのサイトで確認してみた。

どうやら、出資規制には業種があり、よくみると金融業が除かれている。タイ企業の保護が趣旨だと思うが金融業がその対象外というのは少し不思議な感じがした。

***以下、引用***

外国人事業法(1999年改正、2000年3月施行)に基づき、規制業種を3種類43業種に分け、それらの業種への外国企業(外国資本50%以上)を規制している。

【第1表(9業種)】農林水産業など外国企業の参入が禁止されている業種 
(1)新聞発行・ラジオ・テレビ放送事業、(2)農業・果樹園、(3)畜産、(4)林業・木材加工(天然)、(5)漁業(タイ海域・経済水域内)、(6)薬草抽出、(7)骨董品(売買・競売)、(8)仏像および僧鉢の製造・鋳造、(9)土地取引

【第2表(13業種)】国家安全保障または文化、伝統、地場工芸、天然資源・環境に影響を及ぼす業種(ただし、内閣の承認により商業大臣が許可した場合可能) 
・安全保障:(1)製造・販売・補修(銃・銃弾・火薬・爆発物およびそれらの部品、武器および戦闘用船・飛行機・車両、すべての戦争用備品・部品)、(2)国内陸上・海上・航空運輸および国内航空事業 
・文化・工芸の保護:(3)骨董品・民芸品販売、(4)木彫品製造、(5)養蚕・絹糸・絹織布・絹織物捺染、(6)タイ楽器製造、(7)金銀製品・ニエロ細工・黒金象眼・漆器製造、(8)タイ文化・美術に属する食器製造 
・環境・資源の保護:(9)サトウキビからの精糖、(10)塩田・塩土での製塩、(11)岩塩からの製塩、(12)爆破・砕石を含む鉱業、(13)家具および調度品の木材加工

【第3表(21業種)】外国人に対して競争力が不十分な業種(ただし、外国人事業委員会の承認により局長が許可した場合可能) 
(1)精米・製粉、(2)漁業(養殖)、(3)植林、(4)ベニア板・チップボード・ハードボード製造、(5)石灰製造、(6)会計サービス、(7)法律サービス、(8)建築設計サービス、(9)エンジニアリングサービス、(10)建設業(ただし、外国人投資が5億バーツ以上で特殊な技能を要する建設(インフラ、通信等)、その他の省令で規定された建設業を除く)、(11)代理・仲介業(ただし、証券・農産物の先物取引、金融商品売買に関するサービス、同一グループ内の生産に必要な財取引、外国人資本1億バーツ以上の国際貿易仲介、その他省令で規定された代理・仲介業を除く)、(12)競売(骨董品・美術品以外の国際間競売、その他省令で定める競売)、(13)国内農産物の国内取引、(14)最低資本金1億バーツ未満または一店舗あたり最低資本金2,000万バーツ未満の小売業、(15)一店舗あたり最低資本金1億バーツ未満の卸売業、(16)広告業、(17)ホテル業(ただし、マネージメントを除く)、(18)観光業、(19)飲食物販売、(20)植物の繁殖・品種改良、(21)その他サービス業(省令で定めるものを除く)

***引用、ここまで***(赤ラインは筆者加筆)

 

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