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東芝監査人に対する行政処分勧告

金融庁の公認会計士・監査法人審査会が東芝の監査人である新日本監査法人の品質管理が十分でない、という理由で、金融庁に対し、新日本監査法人の行政処分を勧告しました。これによって、東芝の監査には問題あり、と判断されたことになります。

重要なので、原文を確認しておきましょう。ぜひ読者の皆様も読んでいただきたいのですが、おそらく驚くのではないかと思います。こんなに基本的なことができていないのか?と感じて当然だと思います。これまで、東芝の件だけではなく、繰り返される粉飾決算、監査法人の処分などを見ていて、その背景を考えていました。そして、以下の勧告文を確認して確信したことがあります。

○新日本有限責任監査法人に対する検査結果に基づく勧告について 
http://www.fsa.go.jp/cpaaob/sonota/houdou/kankoku/shinnihonyuugen.pdf

公認会計士・監査法人は不正を監査で見抜くことはできない、という前提に立っている一方、金融庁は不正を監査で見つけなさい、というスタンスをとっているということです。前提が違うので、これは議論にはなりません。

今の手法では監査で不正は見抜けません。また、いわゆる不良上場企業の監査での問題については、監査人だけで解決する問題ではなく、これは証券取引所が上場廃止処分などを採るべきです。現在の制度では、解決できないものを規制だけを強めて解決を図ることはできません。この問題を解決するには、まず不正や粉飾がなぜどうして実施されるのか、という根本をはっきりさせることがスタートになるはずです。これについてはやはり整理が必要だと感じています。

 

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