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武田の長谷川氏相談役就任は退職後の住民税負担のため

武田の長谷川氏が退任したものの、相談役に就任するも、コーポ−レートガバナンス的な視点で、顧問や相談役の就任に批判的な意見が多いなか苦慮しているようです。

すでに経営に関与していないのであれば、相談役に就任する必要もありません。

しかし、過去からの慣習で、役員退任後、1年間限定で、相談役に就任するケースは武田にかぎらず、非常に多いのです。その理由は住民税の支払いのためです。多額の報酬を受けつつ、住民税を支払うことは問題ありませんが、住民税は前の年の分を支払います。したがって、長谷川氏は報酬がなくなった後、住民税を1年間支払う必要があります。もちろん会社は報酬を支払っているので、それをとっておいて住民税を払えばよいのですが、過去からの慣習で多くの日本企業は住民税相当分の支払いをするために、顧問や相談役に就任することが多かったのです。

住民税はおよそ報酬の10%です。今回の相談役報酬は、従前の12%とありますから、これは住民税負担のための顧問契約の可能性が高いのではないかと思います。

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